[金融商品取引業登録]
〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)
☆当方では財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆
(←)当該メニューの料金表頁は当該メニューのサブメニュー(もうひとつ下の階層メニュー)にございます。(=もう一段下の階層メニューを御参照くださいませ。)
☆詳細な説明入りの個別サイトが別途にございます。こちらです。⇒『金融商品取取引業登録.com』
[金融商品取引業の種類]
「金融商品取引業」には、次の種類がございます。
(A)第一種金融商品取引業
(B)第二種金融商品取引業
(C)投資運用業
(D)投資助言・代理業
(E)金融商品仲介業
※「金融商品取引業法」では、『内閣総理大臣の登録』を受けるべき業種として(A)(B) (C)(D)の4業種を定めております。
※(E)は、同じく金融商品をとりあつかう業種としてこれらと類似していることから、便宜的にこちらに並列してご紹介いたしております。
[各金融商品取引業の主な業務内容]
(A)「第一種金融商品取引業」 ⇒ 有価証券の売買、店頭デリバティブ取引、有価証券等管理業務(資産管理)などをおこないます。
(B)「第二種金融商品取引業」 ⇒ 市場デリバティブ取引、みなし有価証券の売買などをおこないます。(いわゆる先物取引などがこちらに該当します。)
(C)「投資運用業」 ⇒ 投資一任契約等を締結し、有価証券やデリバティブ取引に投資し、運用等をおこないます。
(D)「投資助言・代理業」 ⇒ 有価証券や金融商品の価値等に関する助言を行ったり、投資一任契約の締結の代理又は媒介等を行います。
(E)「金融商品仲介業」 ⇒ 金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて、①有価証券の売買の媒介や有価証券、市場デリバティブの取引の委託の媒介、②有価証券の募集、売出し、私募の取扱い、③投資顧問契約、投資一任契約の締結の媒介、等の業務をおこないます。
種類 |
株式会社 | 最低資本金 | 営業保証金 | 純資産額要件 | 自己資本規制 | 主要株主規制(注) |
第一種金融商品取引業 | 要 | 5,000万円 | - | 要 | 要 | 有 |
第二種金融商品取引業 | 不要 | 1,000万円 |
1,000万円(個人) |
不要 | 不要 | 無 |
投資運用業 |
要 |
5,000万円 | - | 要 | 不要 | 有 |
投資助言・代理業 | 不要 |
- |
500万円 | 不要 | 不要 | 無 |
金融商品仲介業 | 不要 | - | 不要 | 不要 | 不要 | 無 |
(←☆当該メニュー頁のサブメニュー頁に、料金表のメニュー頁がございます。左のメニューバーからご覧いただけます。☆)