[解体工事業登録]

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『解体工事業登録』

解体工事業の登録制度

建設リサイクル法施行に伴い、平成13年5月30日から解体工事業を営む者は「県知事」への『登録』が必要となりました。

登録を受けないで解体工事業を営業した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることとなっています。

 

登録が必要な方

解体工事業を営む方については、請負金額に多寡にかかわらず登録』が必要です。

また、自ら解体工事を施工せずに他の者に下請負させる場合であっても、解体を伴う工事を請け負う場合は『登録』が必要となります。

建設業法により、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいづれかの許可を受けている方については、登録する必要はございません。

(なお、請負契約1件あたり500万円以上の解体工事を行う場合は必ず『建設業の許可』が必要となります。→〔建設業の許可.com〕をご参照。)

営業所の有無にかかわらず、解体工事を実際に行う都道府県ごとに『登録』が必要となります。

 

登録申請の窓口

登録申請書の提出先は、福岡県の場合、営業所の所在地を担当する各土木事務所建築指導課となります。

 

登録要件

・建設リサクル法第24条1項の規定(「不適格要件」)に該当してはなりません。

  ー2年以内に登録をとりけされた者でないこと等ー

・『技術監理者』を選任していなければなりません。

・工事現場における解体工事施工の技術上の監理をつかさどる者を選任しなければなりません。

 

登録の有効期間と更新

登録の有効期間は『5年間』です。

有効期間の満了する日の30日前までに『更新申請』を行うことが必要でございます。

 

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→【福岡 解体工事業登録.com