【第一種貨物利用運送事業】

【第一種貨物利用運送事業:届出】

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[貨物利用運送事業]

 

貨物利用運送事業とは、運送事業者の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業のことをいいます。

 

利用運送事業者は、荷主との間で運送契約(請負契約)を結びます。

 

また、さらに、利用運送事業者は、運送事業者との間で運送契約(請負契約)を結んで事業を行います。

 

 貨物利用運送事業には、大きく「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」とがございます。

 

一方、車両の維持の必要はございませんので、一般貨物自動車運送事業などのように、運行管理者や整備管理者などの資格者の設置の必要がございません。

 

 

 ※貨物自動車運送事業とは異なり、自社にて運送することはできません。

 

なお、自社で集配を行いたい場合には、「特定二種貨物利用運送事業」が必要となります。

 

[貨物運送取次業との差異]

貨物運送利用業とよく似たものに貨物運送取次業がございます。

 

貨物運送取次業は、現在コンビニなどでよく利用されている宅配便の形態をイメージしていただくとわかりやすと思われます。

 

この貨物運送取次業は、平成15年に規制は廃止されました。

 

よって、現在のところ、この貨物運送取次業を開始するに当たり役所への届出などは一切不要となっています。(だれでも開始することが可能です。)

 

こちらの貨物運送取次業は、荷物を受付したときにだけ責任を持ちますが、運送に関しては責任を持ちません。

 

一方、貨物運送利用業のほうは、荷物に対しては運送されるまで責任を持ちます。

 

ここが両者の差異です。

 

[貨物運送利用業の種類]

貨物利用運送事業には、2種類の区分がございます。

 

第一種貨物利用運送事業届出制)

 

第二種貨物利用運送事業許可制)

 

実運送の利用とともに荷主先までの集荷・配達を併せて行うか否かによって、上記の区分が分かれています。

具体的なイメージとしては、次のようにお考えください。

(簡単に説明すると、“ドア・ツー・ドア”とならなければ「第一種」、ドア・ツー・ドア”となるのであれば「第二種」、となります。)

 

第一種貨物利用運送事業⇒運送手段には、トラックはじめ鉄道・船舶・航空機などさまざまございますが、これらのうち一種類のみで行う利用運送事業が「第一種貨物運送事業」に該当します。

第一種貨物運送事業は、登録事業者が荷主から運送の請負を行い、その後実際の運送を行う運送事業者の運送委託を行うものとなります。

 

第二種貨物利用運送利事業⇒トラックはじめ船舶・航空機などさまざまな運送手段のうち、複数を利用しての集荷・配送を行う利用運送事業がこちらの「第二種貨物運送事業」に該当いたします。近畿運輸局HPでの説明を引用いたしますと、“海運、鉄道又は航空の利用運送及びこれに先行・後続するトラックによる集配運送を組み合わせる事業”ということになります。

よって、「第二種貨物利用運送事業者」は、荷主に対し、“戸口から戸口まで一貫した運送サービス”を提供できることが特徴となっております。

 

☆ポイントは、“”ドア・ツウ・ドア!”、となります

 

 

(<参考>:“複数の利用”であっても、“ドア・ツウ・ドア!”とはならければ、基本的に「第二種貨物利用運送事業」には該当しないこととなります。⇒この場合、複数の「第一種貨物利用運送事業」の組み合わせとなる可能性が大といえます。)

 

[[第一種貨物利用運送事業]

 

<登録制>

第一種貨物利用運送事業は、登録制となっております

 

<要件>

①営業所

・使用権原を有すること

・都市計画法、建築基準法、農地法などの関係諸法令の規定に違反していないこと

・規模が適切であること

②財産的基礎

・純資産300万円以上を有していること

(純資産とは、貸借対照表にいうところの資産から負債を引いた残り額を意味いたします。よって、イクオール資本金とはなりませんのでご注意ください。)

③欠格事由に該当しないこと

・第一種貨物利用運送事業又は第二種貨物運送利用運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者

・1年以上の懲役または禁錮の刑に処せれら、その執行を終わり、又は執行を受け ことがなくなった日から2年を経過しない者

・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

・法人であって、その役員等のうちに上記の2つのいづれかに該当する者のあるもの

 

<申請に必要な書類等(自動車運送の場合)>

・第一種貨物利用運送事業登録申請書

・利用する運送事業者との契約書の写し

・定款又は寄附行為および登記事項証明書(法人の場合)

・最近の事業年度のおける貸借対照表

・役員名簿(法人の場合)

・役員履歴書(法人の場合)

・宣誓書(登録拒否事由に該当しないことについての)

・宣誓書(営業所その他の営業所の使用権原を有することについての)

・利用運送約款設定認可申請書(省略できる場合もあり)

 

<登録申請に対する標準処理期間>

第一種貨物利用運送事業は、登録の申請をしてから、おおよそ2ヵ月~3ヵ月ほどの処理期間を要します。

 

 <登録免許税>

第一種貨物利用運送事業を開始するには、登録免許税とし90,000円を納付する必要がございます。]

 

 

標準処理期間

①第一種貨物利用運送事業の登録(法第3条)⇒2カ月から3カ月(地方運輸局経由で本局への申請等のケース等⇒3カ月から4カ月)

第二種貨物利用運送事業の許可(法第20条)⇒3カ月から4カ月(地方運輸局経由で本局への申請等のケース等⇒4カ月から5カ月)

 

※上記以外の場合の詳細等については下(↓)のダウンロード資料もご参照ください。

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〖標準処理期間〗
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