【経営改善計画】策定支援
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〔経営改善改革とは〕
『経営改善計画』とは、『早期経営改善計画』とともに、自社の経営状況や課題を把握し経営改善に取り組む中小企業向けの国の支援策で、「経済産業省」の認定をうけた「経営革新等支援機関」の支援をうけて策定する経営改善のための計画です。
(なお、当方(行政書士国際経営法務事務所(前原浩))は、「経済産業省」の認定をうけた「経営革新等支援機関」でございます。)
『経営改善計画』は、実質的なリスケジュール等の対応策がメインテーマとなるのが特徴です。
すなわち、借入金の返済に負担を感じているケースなど財務上での問題点を抱えている中小企業の経営支援をテーマにした国の支援策です。
そこまでのレベルまでには切迫していない状況にあるケースにおいては、『早期経営改善計画』を活用することとなります。
〔経営改善計画の流れ〕
『経営改善計画』の主な流れを示すと、以下のようになります。(基本的には、『早期経営改善計画』の流れとほぼ同じです。)
( A )当方(「行政書士国際経営法務事務」)と事前打ち合わせをします。
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( B )金融機関から『事前確認書』を入手します。(ここでいうところの『事前確認書』は、金融機関にとって金融支援を検討するレベルの書面です。金融機関からの金融支援を確約するレベルの書面ではありません。)
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( C )『経営改善計画』を策定します。
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( D )金融機関から『金融支援についての同意書』を入手します。(次の3パターンがあります。①各都道府県の信用保証協会による⦅経営サポート会議⦆の利用・➁バンクミーティングの開催・③中小企業再生支援協議会への案件引継ぎ)
( E )「経営改善支援センター」に書類(『利用申請書』)の提出を行います。
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<申請が適切と判断された場合>
( F )当方へ報酬差額(報酬総額の1/3)をお支払いしていただきます。
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( G )「経営改善センター」から助成金額(報酬総額の2/3)が当方へ送金されま
す。
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( H )定期的な『モニタリング』を行います。(『モニタリング』は3年間。)
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( I )当方から「経営改善センター」に『モニタリング報告書』を提出します。
〔国の助成金割合〕
『早期経営改善計画』につきましては、支援機関への報酬総額に対して、3分の2を国が助成するシステムとなっています。
具体的には、報酬総額を300,000円とすると、このうち国が3分の2すなわち200,000円を助成することになります。
(なお、国の負担額の上限は200万円です。)
結果として、依頼者の実質負担額は、残り100,000円のみとなります。
〔報酬料金体系〕
(税込み表示)
※報酬総額に対して、国からの助成金額割合は2/3です。よって、お客様は実質負担額のみの負担となります。(上記項目をご参照。) なお、国の助成金額の上限は200万円です。 |