【NPO法人の設立】

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[NPOとは]

一般呼称のNPOは、Non Profit Organizatinの略称です。

直訳しますと「非営利活動組織」ということとなります。

これは、剰余金・利益を構成員に分配しないことを意味します。

平たく(すこし広く)解釈しますと、「営利目的ではなく」、「剰余金・利益を構成員へ分配せず」、「すべての民間の組織」、といえると思われます。

 

[NPO法人のメリット]

NPO法人となるメリットとしては、①法律行為の主体となれる(例として、事務所の賃借契約の主体となれる、預金口座の名義として使用できる、など)、②団体自体の社会的信用が高まる、ことなどがあげられます。


[申請する所轄庁]

申請する所轄庁は、活動する事務所により次の2つのケースに分かれます。

 申請する所轄庁

    活動する事務所
内閣総理大臣(内閣府) 二以上の都道府県にまたがって活動するケース
都道府県知事 一つの都道府県内でのみ活動するケース

 [NPO法人の設立の要件]

Ⅰ)目的に関する要件

 a)あくまで特定非営利活動であることが要件とされます。

      ⇒具体的には、NPO法人の特定17分野のいづれかに当てはまることが必要。

 b)不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とします。

 

Ⅱ)営利を目的としないことが必要

  →剰余金の分配をしないことを意味します。

  (収益事業活動そのものを禁じる趣旨ではありません。)

 

Ⅲ)宗教活動を主たる目的としないことが必要

  →儀式行事を行い信者を強化育成することを意味しています。

 

Ⅳ)政治活動を主たる目的といないことが必要

  →特定のイデオロギーの推進や指示したり、逆にこれに反対する行為をして

   はなりません。

 

Ⅴ)特定の公職の候補者、公職者または政党の推進・指示・反対を目的としないこが必要

  →ことに選挙活動にNPO法人を利用してはなりません。

 

Ⅵ)社員が10人以上いることが必要

  →総会において議決権を持つ会員が10名以上は必要です。

 

Ⅶ)社員の資格に関して不当な条件をつけないことが必要

  →原則としてだれでも社員になれますし、また社員をやめることもできます。

 

Ⅷ)役員報酬を受けられる者は、役員総数の3分の1以下であることが必要

  →例として、役員が9名いるとすれば、そのうち役員報酬を受けられるのは3名

   まで、となります。

 

Ⅸ)暴力団でないことが必要

  →暴力団の構成員はもとより構成員でなくなった日から5年を経過していない

   者もNPO法人組織をつくることはできません。

役員= 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること

[補足]-収益事業について-

Ⅰ)の目的にかんしてですが、“収益事業をしてはいけない”ということを意味するものではありません。

定款には、当然NPO法人ですので、事業としては「(1)特定非営利活動に係る事業」がメインとなりますが、収益事業をする場合は「(2)その他の事業」として記載することができます。

この記載がなければ収益事業((2)その他の事業)は行うことが出来なくなります。(当事務所としては、こちらの事業を定款に記載されておくことをおすすめいたします。)


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