【風俗営業許可】

〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)

当方では財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)

(←)当該メニューの料金表頁は当該メニューのサブメニュー(もうひとつ下の階層メニュー)にございます。(=もう一段下の階層メニューを御参照くださいませ。)

☆詳細な説明入りの個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『風俗営業許可.com

 [風俗営業の8つの類型](平成28年6月に法改正が行われております。以下説明は新法ベースにて行っております。)

 風俗営業許可については、新法では、5つの営業種別(旧法で8つ)に加えて「特定遊興飲食店営業」が新設されており、あわせて6つの類型がごうざいます。

許可申請書には、この6つの類型のうちどれについて申請するのかを記載しなければなりません。

それにより申請様式にも違いがでてまいります。

また許可の要件についてはもとよりその後の営業制限についても異なってまいります。

 よって、まずは営業したい内容が、6つの類型のうちどの類型にあてはまるのかを吟味することからはじめる必要があります。

下の表を参考にしてくださいませ。

 (ちなみに一般呼称の「風営法」の正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」となっております。)

(A)接待飲食等営業(通称:料飲関係)

こちらは、4号営業をのぞき、「飲食店営業許可」を取得していることが前提となります。 (なお、1号から6号までの営業については、『公庫融資(日本政策金融公庫)』の審査の対象と成りえます。)
改正後 改正前 客室面積/営業所照度等 改正後
 客室床面積  客室のダンス部分 営業所内の照度  備考

新1号営業

 

 1号営業

 66㎡以上

1/5以上

5ルクス以上  

 設備を設けて客にダンスをさせ、接待をし飲食させる営業

 

新1号

許可

 

 2号営業

 16.5㎡以上(和室1室9.5㎡以上)

無し

 5ルクス以上

設備を設けて客を接待し遊興又は飲食させる営業

新2号営業/

特定遊興飲食店営業/飲食店営業

 3号営業

66㎡以上

 1/5以上

 5ルクス以上 設備を設けて客にダンスをさせ、飲食させる営業  

(規制なし)

 4号営業

66㎡以上 

 有り(特に制限ナシ)

10ルクス以上 設備を設けて客にダンスをさせる営業

4区

分へ(※)

新2号営業

 5号営業

 1室5㎡以上

 無し

 5ルクス以上

客席における照度を10ルクス以下とし、設備を設けて客に飲食させる営業

(※5号営業は、一般に『低照度飲食店』と呼ばれます。)

 

新3号営業

 6号営業

5㎡以下

 無し

 10ルクス以上 他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席を設けて客に飲食させる営業

(※6号営業は、一般に『区画席飲食店』と呼ばれます。)

 
 ※照度に関しては、一般に、“新聞等が読める”程度の照度があれば可とされる(実査時)とお考えください。。
 
新法   旧法 営業の業態 イメージ
 客の接待  客のダンス 客への飲食 

1号

 

 旧1号

営業

 有り

 有り

 有り    

 キャバレー等

 旧2号

営業

 有り

 無し

 有り

 料理店、クラブ、ラウンジ等

新2号営業/

特定遊興飲食店営業/

飲食店営業

 旧3号

営業

 無し

 有り

 有り

 ディスコ、ナイトクラブ等

(規制なし)

 旧4号

営業

 無し

 有り

 無し

 ダンスホール等

新2号営業

 旧5号

営業

 無し

 無し

 有り

 バー、喫茶店等

新3号営業

 旧6号

営業

 無し

 無し

 有り

 バー、喫茶店等

(B)遊技場営業(通称:ゲーム関係)

こちらは、「飲食店営業許可」の取得は前提とはされておりません。(=不要です。)

新法

旧法

 営業の内容

具体例

新4号営業

旧 7号営業

設備を設けて客に射幸心をそそる 恐れのある遊技をさせる営業   

 麻雀店・パチンコ店等

新5号営業

旧8号営業

 本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることが出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備のより客に遊技させる営業

 ゲームセンター・ゲーム喫茶等

麻雀店などにおいて「飲食店営業許可」の取得をしていれば飲食物等の提供もできることとなります。

 [営業制限地域]

 風俗営業では、営業できる地域に制限が設けられます。

したがってまず営業できる地域に該当しているのかどうかを入念に調べておかねばなりません。(ことに店舗の賃借や店舗の改造などをおこなう前にこの確認しておく必要があります。)

 この地域制限は、実質的には各都道府県の条例により具体的に定められています。

用途地域による制限ー通常人口があつまる都市につきましては都市計画法により用途地域の区分がなされています。

住居が多数集合する地域においてはこれらを保護する目的のために風俗営業の許可をしないことが普通です。

結果として、商業地域・近隣商業地域および準工業地域・工業地域・工業専用地域については許可が可能な地域とすることが一般的です。

保護対象施設による制限ー保護対象施設とは具体的には学校・図書館・児童福祉施設や病院・診療所などをさします。

当該申請したい営業所から半径100メートルにこれらの施設があると営業許可をうけることはできません。

③その他の法令による制限ー条例ベースでの制限ではありませんが他の法令等で各種制限が設けられている場合があります。

例として建築基準法では近隣商業地域・工業地域・工業専用地域においてのダンスホール・ナイトクラブ・キャバレー・料理店などの建築を禁止しております。

 

事前相談制度

警察署では、事前相談制度が設けられております。

これは、風俗営業を行おうとするにあたって、営業を予定する場所が上記の制限区域に該当していないかを事前に相談できる制度です。

店舗の賃貸契約や店舗の内装等を開始する前に、ぜひこの制度をご利用されておかれることをおすすめいたします。

営業時間の制限

原則として、営業の時間は午前0時までとなっています。

ただし、一部地域によっては午前1時まで営業可能とされている箇所もあります。(例:福岡市博多区中洲2丁目など。)

ご依頼方法

まず着手金をお支払いくださいませ。

①料金タブの料金表をご覧ください。

②該当する許可種類の料金をご覧ください。

③このうち報酬料金の部分の半額が着手金となります。

着手金のお支払いがなされましたら、ただちに業務に着手したします。

 

☆一定の地域(福岡市博多区中洲2丁目などの地域)をのぞいて、まず風営法上での営業ができる地域かどうかについて、事前検討等相談をされることをお勧めいたします。(警察署での事前相談制度がございます。)

(←☆当該メニュー頁のサブメニュー頁に、料金表のメニュー頁がございます。左のメニューバーからご覧いただけます。☆