〔浄化槽工事業者登録/特例浄化槽工事業者の届出〕

〔特例浄化槽工事業者の届出〕

[特例浄化槽工事業者]

 建設業法に基づき土木工事業建築工事業管工事業いずれかの許可を受けている建設業者が浄化槽工事業を開始するときには、改めて登録を申請をする必要はなく、届出のみでよいとされています。

 この場合の提出先は、その営業所を置く区域及び工事を行なう区域を管轄する知事へ行なうこととなります。

 この場合の浄化槽工事業者を特例浄化槽工事業者といいます。

 

[特例浄化槽工事業の届出書類]

提出部数は、正本1部、副本1部になります。(変更も同様。)

 

・特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)

・建設業許可通知書の写しまたは建設業許可証明書の写し(許可証明書の 

  写しは発行後3ヶ月以内のもの/原本提示が必要)

 ※ただし県外事業者は許可証明書のみ

・浄化槽設備士免状(証)の写し

・浄化槽設備士の健康保険証の写し及び賃金台帳等の提示

・浄化槽設備士の調書(様式第4号)

・浄化槽設備士の住民票抄本

 

 

[特例浄化槽工事業者の更新等の有無]

 特例浄化槽工事業者の更新手続きは不要とされています。

 しかし、建設業許可更新時には、許可年月日が変わります。

したがって、この建設業許可更新時には、変更届が必要となります。

 

〔浄化槽工事業者の登録〕

[浄化槽工事業者]

 浄化槽工事業を営業しようとする者は、当該区域を管轄する都道府県に登録の手続きが必要となります。

 

[浄化槽工事業者の登録の有効期間]

 浄化槽工事業の登録の有効期間は5年です。

有効期間満了後、引き続き浄化槽工事業を営業しようとする者は、有効期間満了の日前30日までに更新の登録の手続きが必要となります。

 

[浄化槽工事業登録申請書類]

提出部数は、正本1部、副本2部になります。(変更も同様。)

 

・浄化槽工事業者届出書(様式第1号)

・誓約書(様式第2号)

・浄化槽設備士免状(証)の写し ※原本提示

・浄化槽設備士の健康保険証の写し及び賃金台帳等の提示 ※健康保険証

  は原本提示

・工事業登録申請者の調書(様式第3号) ※法人の場合は役員全員

・浄化槽設備士の調書(様式第4号)

・浄化槽設備士の住民票抄本     ※発行後3ヶ月以内のもの

・(法人の場合)商業登記簿謄本   ※発行後3ヶ月以内のもの

・(個人の場合)住民票抄本     ※発行後3ヶ月以内のもの