[遺言・遺産分割協議書等]
〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)
(←)当該メニューの料金表頁は当該メニューのサブメニュー(もうひとつ下の階層メニュー)にございます。(=もう一段下の階層メニューを御参照くださいませ。)
☆詳細な説明入りの個別サイトが別途にございます。こちらです。⇒『遺言・相続.com』
☆お問い合わせ時には、必ず氏名等(会社名・屋号)を名乗ってください!(氏名等すら名乗らない方は、一般社会人としての常識を持ち合わせていない方と判断し、対応はいたしかねます。)☆
『遺言』
[遺言]
遺言とは、遺言者がする相手方のない単独の意思表示であります。
特定の人の了解を得る必要もありません。
また内容を知らせたりする必要もありません。
死者つまり被相続人は、“生前において自分の財産を自由に処分することができる”立場にあります。
したがって、遺言により特定の相続人に相続させることもできますし、特定の第三者に財産を移転(遺贈・死因贈与)させることもできます。
[遺言能力]
遺言は、民法上、15歳に達するとおこなうことができます。
問題となるのは、成年後見人のケースですが、判断能力を一時回復したとされる時においては、医師2人以上の立会のもとで遺言をすることができます。
現在のところ保佐人・補助人についてはこれらの制限規定は存在していません
[遺言することができる事項]
・相続分の指定、指定の委任
・遺産分割の方法の指定、指定の委任
・遺言執行者の指定、指定の委任
・遺贈、寄付行為
・遺贈の減殺方法の指定
・非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子)の認知
・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
・相続人の廃除、廃除の取消
・共同相続人間の担保責任の指定
・遺産分割の一定期間の禁止
・特別受益者の持ち戻しの免除
[遺留分の規定]
遺言をする際についてのポイント点のひとつに、遺留分の規定がございます。
遺留分とは、相続人に残された最低限度の権利です。
法定相続人(兄弟姉妹を除く)には遺留分があります。
遺留分が侵害されたら、遺留分減殺請求で遺産を取り返すことが可能です。
下に遺留分の割合についてまとめた表を掲げております。
相続人構成 | 遺留分 | ||
配偶者 | 子 | 直系尊属 | |
配偶者のみのケース |
1/2 |
|
|
子のみのケース |
|
1/2 |
|
直系尊属のみのケース |
|
|
1/3 |
配偶者と子のケース |
1/4 |
1/4 |
|
配偶者と直系尊属 |
1/3 |
|
1/6 |
『遺産分割協議書』
☆当事務所では、相続人間での話し合いがほぼまとまっている事案についてのみ、受諾可能な業務と位置づけをいたしております。
紛争性のある事案については弁護士の領域となっております。
事前にご理解くださいませ。☆
[遺産分割協議書]
①被相続人に死亡をもって、その相続財産は相続人が承継することとなります。
②遺言がある場合には、その遺言の内容にそって遺産分割が行われてゆきます。
しかし、相続人全員の合意があれば、この遺言の内容と異なる内容の遺産分割とすることも可能です。
③遺言がない場合には、民法の規定にそった形での法定相続分の割合により遺産の分割を行うケースと、共同相続人全員の合意により行う協議分割のケースとの、2つが考えられます。
協議分割のケースで共同相続人全員の合意により遺産分割の内容を一定の様式にまとめた書類が遺産分割協議書ということになります。
現実には協議分割による遺産分割のケースが圧倒的多数です。
なぜなら、法定相続分によりおこなう遺産分割の方式ですと、結果として相続財産の管理を共同相続人が共同でおこなう形となってしまい、その後の管理等に不都合さや困難さが生じてしまうからです。
④協議が不発となりまとまらない場合には、家庭裁判所の審判・調停がはいることとなります。
⑤遺産分割の対象は、被相続人の積極財産だけとなります。
消極財産についての分割は、遺産分割案により配分される相続分の割合に応じてなされることとなります。
⑥遺産分割についての基準として、民法(906条)では、“遺産の種類、性質、各相続人の年齢や職業、心身の状況や生活状況など一切を考慮して、適切な分割を行うこと”、と記されています。
⑦遺産分割協議書には、相続財産についてはもれなく記載してゆき、かつその取得者を明記してゆきます。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意によるものですので、相続人全員の実印がおされていなければなりません。
協議書は相続人の人数分を作成する必要があります。
⑧しかし、その後になって新たに相続財産が発見されることもめずらしくありません。
このように後になって発見される相続財産のことも念頭において、遺産分割協議書にはこの処理方法についてあらかじめ明記しておくことが望ましいといえます。
方法論的には2つ考えられ、1つは“改めて分割協議を行う”とする場合と、もう1つは“特定の相続人が取得することを合意しておく”とする場合、とがございます。
※いずれにせよ、相続人間のみでこれらの話し合いから遺産分割協議書までの一連の流れをうまくまとめるには、一筋縄にはゆかないことのほうが多いかと思われます。
第三者を間にいれてこれらの行為をすすめていったほうがスムーズにことが運びます。
このような案件については、ぜひ当事務所の前原行政書士事務所をご活用くださいませ。
(←☆当該メニュー頁のサブメニュー頁に、料金表のメニュー頁がございます。左のメニューバーからご覧いただけます。☆)