[農業法人の設立]
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[農業法人の種類]
農業法人とは、一般に法人形態によって“農業を営む法人”の総称をさします。
一口に農業法人といいまして、もさまざまな法人が含まれております。
この農業法人の種類を分類するとしますと、その分類方法には大きく2種類ござます。
ひとつは、農地の権利の取得の有無によって分類する方法がございます。
(こちらは、法律的には農地法第2条に着目した分類。)
もうひとつは、タイプ別に分類する方法がございます。
(こちらは、法律的には農協法72条8に着目した分類。)
<農地の権利取得の有無による分類>
農地の権利とは、所有権や賃借権・永小作権をさします。
「農業生産法人」ー農地の権利を取得できる。
「一般農業法人」ー農地の権利を取得できない。
<タイプ別分類>
組織に着目した場合、『組合』なのか『会社』なのかで2つに分類されます。
この場合、行える事業の範囲が異なることとなります。
「会社法人」ー農業に関連しない事業が行える。
「農事組合法人」ー農業に関連しない事業は行えない。
<タイプ別分類>のうち「会社法人」には、具体的には、株式会社(株式譲渡制限のあるものに限る)・合同会社・合資会社・合名会社の4つが入ります。
この4つは、農地の権利取得の有無による分類の「農業生産法人」にも該当いたします。
<タイプ別分類>のうち「農事組合法人」には、経営に内容により“1号法人”と“2号法人”との2つがございます。
“1号法人”は、共同利用施設等の設置を行う法人をさします。
この1号法人は、農地の権利取得による分類の「農業生産法人」からは外れることとなります。
“2号法人”は、農業経営を営む法人をさします。
この2号法人は、農地の権利取得による分類の「農業生産法人」にも該当いたします。
タイプ 別分類 |
法人の区分 | 権利取得有無 の分類 | ||
農業法人
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会社法人 |
株式会社(株式譲渡制限 ありに限る) |
農地法 2条の規定
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農業生産法人
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合同会社 | ||||
合資会社 | ||||
合名会社 | ||||
農事組合 法人 |
2号法人 (農業経営を営む法人) |
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1号法人(共同利用施 設等の設置を行う法人) |
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☆「農地の権利の取得」については「農地法3条」の規定の制限を受けることになります。「農地法3条」についてはこちらをご参照ください。→『農地法.com』☆
※実務的には<農地の権利取得の有無による分類>の「農業生産法人」が一般的になるかと思われます。
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