[貸金業登録]
〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)
☆財務会計サポート業務も承っております!(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆
(←)当該メニューの料金表頁は当該メニューのサブメニュー(もうひとつ下の階層メニュー)にございます。(=もう一段下の階層メニューを御参照くださいませ。)
☆詳細な説明入りの個別サイトが別途にございます。こちらです。⇒『貸金業登録.com』
[貸金業とは]
(貸金業法第2条)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいいます。(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)
但し、国又は地方公共団体が行うものものなど一定のものは除かれます。
[貸金業の登録の必要がある者]
次に該当する者は、『貸金業登録』が必要となります。
・金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
・手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者
[登録が必要となる具体的例]
・消費者金融業者
・金銭貸借の媒介を業として行う者
・手形割引業者
・不動産担保金融業者などの事業者金融業者
・貸付を行うリース会社
・貸付を行う信販会社
・貸付を行うカード会社
・貸付を行うスーパーや百貨店等(流通関係の業者)
・貸付を行う質屋(質屋営業はのぞきます)
※質屋営業(質屋営業法に基づき、担保を取って金銭を貸し付ける「質屋」)は、公安委員会の監督下となります。
[貸金業の登録]
貸金業を営もうとする者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
・二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合 ⇒ 財務(支)局長
・一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置する場合 ⇒ 都道府県知事
[無登録営業の禁止]
貸金業の登録を受けていない者が貸金業を営むことは禁止されています。
登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、10年以下の懲役もしくは3千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされています。
[貸金業登録の要件]
①純資産要件ー5,000万円以上の純資産が必要となります。
②欠格事由に該当しないことー成年被後見人や被保佐人・破産者で複権を得ないもの・刑事罰等で処罰されてから5年以上経過していないもの、等は欠格事由に該当します。
③『貸付の業務』に3年以上従事した経験者を有すること(法人の場合は常勤役員のうちに該当者がいること)
④「貸金業務取扱主任者」がいることー各営業所ごとに設置が必要。(その設置割合は一つの営業所に従事する者50人に対し一人の専任の貸金業務取扱主任者の設置が必要となっています。)
⑤社内管理体制の充実ー「社内規則」や「組織図」などが整備されていること。
[事業報告]
貸金業の登録後に毎年行うべきことがらに「事業報告」がございます。
各法人および個人ごとの事業年度修了後3カ月以内に「事業報告書」を提出する必要がございます。
添付書類として財務諸表等が必要となります。
(福岡県の場合こちらをご参照くださいませ。 ⇒ 【 福岡県登録の貸金業者の方々へ(事業報告書の提出について)】)
[貸金業の登録の更新]
貸金業の登録は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
有効期間の満了の5ヵ月前から2ヵ月前までの期間に更新の手続きを完了する必要がございます。
※因みに、更新の場合も新規の場合と同様で必要書類については変わりございません。よって、実質的に新規の登録申請時と全く同じ申請内容となります。
(←☆当該メニュー頁のサブメニュー頁に、料金表のメニュー頁がございます。左のメニューバーからご覧いただけます。☆)