【警備業認定申請】

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個別サイト別途にございます。こちらです。⇒『警備業認定申請.com

≪警備業の概要≫

[警備業とは]

警備業』とは、他人の需要に応じて各種警備業務を行うものです。

その種類は、警備業法第2条第1項により次の4種に区分されております。

 ①「施設警備業務(1号業務)」 

 ②「雑踏警備業務・交通誘導業務(2号業務)

 ③「貴重品等運搬警備業務(3号業務)

 ④「身辺警備業務(4号業務)

これらの4種の営業については、『認可制度』が採用されています。

 

※なお、これらの業区分のほかに、

 ⑤「機械警備業」、

という業務区分が存在します。

こちらは、現在のところ『届出制』が採用されております。

(なお「機械警備業」については、認可制となっている業務のうち「施設警備業務(1号業務)」の認可を受けていることが前提となっています。

 

[ご参考]

警備業認定をうけますと、事実上、公共業務としての『入札』に参加することが可能となってまいります。

 建設業許可業者が公共工事への入札に参加するあのイメージに近いものとお考えください。

 具体的なイメージとしましては、市町村をはじめとして税務署公共職業安定所など各省庁における『警備業務の入札』などが例となります。(各公共のHPの案内に各種掲載されています。)

 こちらの『入札』に成功して仕事をもらえますと、大いに“安定した事業展開が可能”となります。

また、“社会一般からの評価も格段にアップ”することとなり、“相互作用で業績アップ”への期待が高まります。

 こちらをお考えの場合は、《入札》に参加する前において『全省庁統一入札参加資格審査申請』を行って、事前に『全省庁統一入札参加資格』を得ておく必要があります。 

 (当方のサイトではこちらでご案内しております。→<入札参加資格申請サポート.com(全省庁統一)>)

 

 

※《補足》:『入札』に参加する場合ですが、警備業の種別は4種類ございますが“この種別は特に問わない”とされるのが一般的のようです。具体的には各自で各役所ごとにご確認くださいませ。

 

 

 

[警備業務の区分]

認可制となっている業務

 警備業の区分 

      業務の内容
施設警備業務(1号業務)  事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等における 盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
雑踏警備業務・交通誘導業務(2号業務 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 
貴重品等搬警備業務(3号業務) 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
身辺警備業務(4号業務) 人の身体に対する危険の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務  

 

届出制となっている業務

警備業の区分 

      業務の内容
機械警備業務

 施設警備業務のうち、異常発生時に警備員がかけつける

形態の警備業務 (警備の対象施設に警備員の配置はせ

ず、代わりに防犯センサーや防犯カメラ等を設置しておき、これ

らが異常を察知したら警備員が現場にか駆けつける方式)

 

≪許可制となっている警備業の業務≫

[認定申請窓口]

『認可制(1号から4号の警備業務)』となっている警備業についての営業を行うには、認定申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(通常ですと「生活安全課」)に認定申請をする必要があります。

(認定を受けずに営業をした場合には、罰則(100万円以下罰金)がございます。)

 

[認定申請手数料]

認定申請の行政の手数料は、2万3,000円です。(『許可制』となっている警備業務)

 

[警備員指導教育責任者]

警備業の認定(1号業務から4号業務)を受けようとする者は、取り扱う警備業務の区分ごとに、『警備員指導教育責任者』を選任し、営業所に常駐させておく必要がございます。

 

※『警備員指導教育責任者』になるには、「警備員指導教育責任者講習」を受講して、最後の修了考査に合格する必要がございます。(福岡県の場合はこちらを参照→「福岡県警察署/警備員指導教育責任者講習」)

 

《参考》「警備員指導教育責任者講習」の受講資格は次のとおりです。

・最近5年間に当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年

   以上の者

・警備員等の検定等に関する規則にいう1級の検定(当該警備業務の区分に係るも    ののみに限る)に係る合格証明書の交付を受けている者

・警備員等の検定等に関する規則にいう2級(当該警備業務の区分に係るもののみ    に限る)に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書    の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事    している者

・公安委員会が上記に掲げる者と同等以上の知識および能力を有すると認める者

 ア.旧1級検定(当該業務区分に限る)の合格者

 イ.旧2級検定(当該業務区分に限る)の合格後、継続して1年以上当該警備業務         に従事している者

 ※どこにお住まいであっても受講は可能となっています。

 

☆補足:『警備員指導教育責任者』については、常駐性(常勤)が要求されます。

この常駐性についてのタイミングは、認可がおりて事業を開始する時点(認可おりた時点)からの常駐が求められます。

認可申請から認可がおりるまでは、若干にタイムラグがあります。

よって、例として認可申請時においては他社(警備会社など)に勤務している方であっても『警備員指導教育責任者』としての申請は可能とはされております。

しかし、認可がおりたら、それまで勤務していた他社のほうはただちに退社しておく必要があります

 

[認定申請に必要な書類]

法人の場合

①認定申請書

②本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録原票の写しが必要)

ー監査役を含む役員全員&警備員指導教育責任者-

③履歴書

ー監査役を含む役員全員&警備員指導教育責任者-

④登記されていないことの証明書

ー監査役を含む役員全員&警備員指導教育責任者-

⑤本籍地の市町村が発行した身分証明書

ー監査役を含む役員全員&警備員指導教育責任者-

⑥医師の診断書

ー監査役を含む役員全員&警備員指導教育責任者-

⑦欠格事由に該当しない旨の誓約書

ー監査役を含む役員全員&警備員指導教育責任者-

⑧業務を誠実に行う旨の誓約書

ー警備員指導教育責任者-

⑨警備員指導教育責任者資格証の写し

ー警備員指導教育責任者-

⑩法人の定款

⑪法人の登記事項証明書

 

個人の場合

①認定申請書

②本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録原票の写しが必要)

ー申請者&警備員指導教育責任者-

③履歴〈法人の場合〉

ー申請者&警備員指導教育責任者-

③履歴書

ー申請者&警備員指導教育責任者-

④登記されていないことの証明書

ー申請者&警備員指導教育責任者-

⑤本籍地の市町村が発行した身分証明書

ー申請者&警備員指導教育責任者-

⑥医師の診断書

ー申請者&警備員指導教育責任者-

⑦欠格事由に該当しない旨の誓約書

ー申請者&警備員指導教育責任者-

⑧業務を誠実に行う旨の誓約書

ー警備員指導教育責任者-

⑨警備員指導教育責任者資格証の写し

-警備員指導教育責任者-

 

[認定までの期間]

認定までの期間は、申請から概ね40日です。(『許可制』となっている警備業務)

 

[認定有効期間]

認定の有効期間は5年です。(『許可制』となっている警備業務)

 よって5年ごとに更新が必要です。(『許可制』となっている警備業務)


≪届出制となっている警備業の業務≫

[届出窓口]

機械警備業務を行おうとする者は、業務を開始する前日までに、「基地局(受信機器を設置する施設)」または「送信機器を設置する施設」の管轄の警察署(通常ですと「生活安全課」)に『業務開始の届出』をする必要があります。

 (なお「機械警備業」については、認可制となっている業務のうち「施設警備業務(1号業務)」の認可を受けていることが前提となっています。

 

[届出手数料]

業務開始の届出の行政の手数料は、かかりません。(『届出制』となっている警備業務)

 

[機械警備業務管理責任者]

機械業務の開始をされたい方は、『機械警備業務管理責任者』を常駐配置させる必要があります。

『機械警備業務管理責任者』の配置は、「基地局ごと」への「配置」となります。

 

※『機械警備業務管理責任者』になるには、公安委員会により実施される機械警備業務管理者講習を受講して、修了考査に合格しておく必要があります。

こちらの講習は、どなたでも受講することができますし、住所地での制限などもございません。(警備業での欠格事由に該当する方や未成年者を除きます。)

 

☆『機械警備業務管理責任者』は常駐性が求められます。

そのことから、認可性の業務である『施設警備業務(1号業務)』における『警備員指導教育責任者』との兼任は認めない、というのが福岡県警の基本方針(見解)とされています。

(このことについての明文の規定(兼務禁止規定)そのものは存在するにはいたってはおりません。しかし、福岡県警では、明文化されております常駐性の論点、等を根拠にこのような取扱いをすることとされております。)

こちらの解釈は、あくまで福岡県警の解釈でありまして、各都道府県ごとに解釈に差がある可能性はございます。よって、福岡県以外については、各都道府県ごとに確認をする必要がございます。

 

 

警視庁:機械警備業管理者資格証の取得方法
IMG_20160713_0003.pdf
PDFファイル 688.5 KB

[開始届出に必要な書類]

①機械警備業務開始届出書

②機械警備業務管理責任者資格証(写し)

③誓約書(機械警備業務管理責任者業務用)

④履歴書(機械警備業務管理責任者)

⑤本籍地記載の住民票の写し(機械警備業務管理責任者)

⑥身分証明書(機械警備業務管理責任者)

⑦登記されていないことの証明書(機械警備業務管理責任者)

⑧診断書(機械警備管理責任者)

⑨誓約書(機械警備業務管理者業務用)

誓約書(機械警備業務管理者欠格用)

 

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