[薬局開設・ドラッグストア開設]
〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)
☆当方では財務会計サポート業務も行っております。(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆
(←)当該メニューの料金表頁は当該メニューのサブメニュー(もうひとつ下の階層メニュー)にございます。(=もう一段下の階層メニューを御参照くださいませ。)
☆詳細な説明入りの個別サイトが別途にございます。こちらです。⇒『薬局開設/ドラッグストア開設.com』
☆お問い合わせ時には、必ず氏名等(会社名・屋号)を名乗ってください!(氏名等すら名乗らない方は、一般社会人としての常識を持ち合わせていない方と判断し、対応はいたしかねます。)☆
【薬局開設】
[薬局開設]
こちらでいいます「薬局」とは、いわゆる「調剤薬局」のことをさします。
ドラッグストアなどのような軽微な医薬品を取り扱う場合には、こちらとは別の許可となります。
[薬局開設に必要な資格]
薬局の開設には、薬剤師の配置が必要となります。
[薬局開設に必要な要件]
薬局の開設には、薬剤師の配置が必要なのはもちろんですが、その他に施設の構造についての要件がございます。
工事施工の前に、保健所に設計図面等を持参して詳細な打合せをしておく必要がございます。
[麻薬・毒物劇物の取扱いについて]
注意すべきは、「薬局開設許可」でもって、麻薬や毒物劇物等の取り扱いはすることが出来ません。
※麻薬の販売には麻薬小売業の免許、毒物劇物の取り扱いには「毒物劇物販売業」の免許が必要です。
[更新]
6年ごとの更新が必要です。
【ドラッグストア開設】
[ドラッグストアの開設]
「ドラッグストア(店舗販売)」とよばれるものとは、いわゆる調剤薬局の店舗形式のものではなく、スーパーなどの一角を利用して“軽微な薬品を販売する形式”のものをさします。
[ドラッグストアの許可]
「ドラッグストア(店舗販売)」で取扱がなされる医薬品は、『一般用医薬品』とよばれるものとなります。
この場合、「医薬品販売業許可」が必要となります。
また、店舗販売ではなくネット通販などにて行う場合には別途「郵便等販売」を行う届出が必要です。
この『一般用医薬品』は、さらに<第一類>・<第二類>・<指定第二類>・<第三類>の分類がなされています。
[必要資格]
「一般医薬品」のうち、<第一類>の販売には「薬剤師」の配置が必要です。
「一般医薬品」のうち、<第二類>・<指定第二類>・<第三類>の販売には「薬剤師」ないし「登録販売者」の配置が必要です。
[更新]
6年ごとの更新が必要です。
(←☆当該メニュー頁のサブメニュー頁に、料金表のメニュー頁がございます。左のメニューバーからご覧いただけます。☆)