【経営・管理】ビザ
☆お問い合わせ時には、必ず氏名等(会社名・屋号)を名乗ってください!(氏名等すら名乗らない方は、一般社会人としての常識を持ち合わせていない方と判断し、対応はいたしかねます。)☆
[日本において行うことができる活動内容等]
本邦(日本)において、貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動(在留資格「法律・会計業務」をのぞく)を行うことができます。
例として、企業等の経営者、管理者など。
[要件]
最もポピュラーなケースである“外国人が日本において会社を設立して、自ら会社の代表者に就任する”というパターンを想定して、以下説明いたします。
①事務所要件
適正に事業を行うことのできる事務所である必要があります。
賃貸借契約による場所については、賃貸借の目的が事務所用として明確となっている必要があります。
居住用としての賃貸借契約であれば要件を満たしえません。
(添付書類として賃貸借契約書の写しを要求されます。また法務省HP上では必要書類としてはあがっていませんが、事務所の写真の提出を要請されるのが一般的と思ってください。申請時から提出するものとしてあらかじめ準備されておいたほうが無難です。)
②一定以上の経営規模要件
次の2つのうち、いづれかの要件を満たすことが必要です。
a)常勤社員2名以上の雇用をするか、
または、
b)年間500万円以上の投資額を継続するか、
いづれかの要件を満たす必要があります。
※a)の“常勤社員2名”は、原則として日本人をさしております。(例外的に、外国人のケースで、「永住者(特別永住者も含む)」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」も含まれます。)
※b)の“年間500万円以上の投資額”とは、現行での取扱いとしては、“資本金500万円以上の出資”、をさしています。
<ご参考/従来の取扱>
現行では前術に掲げる取扱いとなりましたが、従来では次のように説明されていました。
→“年間500万円以上の投資額とは、通常、販売費および一般管理費および固定資産への投資額をさしているものとお考えください。
(一般的に仕入原価等は含まないものとお考えください。)
すなわち、事務所家賃やリース料などの固定費がこれに該当いたします。
また、建物や機械や車両運搬具などの固定資産への投資額も当然これらに含まれます。
これらへの投資額が回収されずに継続されている状態であれば、更新時において要件を満たしているものとみなされます。”
この表現をみると、ややわかりにくい表現かとは思われますよね。
逆に、審査する側にとっても、この説明だと、おそらくはその線引きは結構困難だったのではないかと思われます。
その点、現行の説明ですと、非常に“単純明快”となって、わかりやすくなっています。
[必要書類等]
こちらもポピュラーである“技術・人文知識・国際業務などの他の在留資格をお持ちの方が日本で会社設立して自ら代表に就任する”ケースにてご説明したします。
(法務省HPでは、会社の規模等をもってカテゴリー4つに分類しておりますが、今回のポピュラーなケースの例では、カテゴリー4に分類されます。また変更許可申請となります。)
《法務省HPに掲載されている必要書類等》
①在留資格変更許可申請書 1通
②写真(横4㎝×縦3㎝) 1葉
※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
③パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)提示
④申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料
<日本法人である会社の役員に就任する場合>
(1)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議して株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
⑤事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の当期事項証明書の写し(法人の当期が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通
(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
⑥事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票その他の資料 1通
(2)登記事項証明書 1通 ※⑤(1)で提出していれば提出不要
(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
⑦事業所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本 1通
(2)賃貸借契約書 1通
(3)その他の資料 1通
⑧事業計画書の写し 1通
⑨直近の年度の決算文書の写し 1通 (☆新規成立会社の場合は開始貸借対照表。/法務省HPに記載されていませんが一般的に役所では要請されます。)
⑩前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
《法務省HPに掲載されている必要書類等以外》
法務省HPでは、末尾において次の記載がなされております。
※※※このほか、申請しただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。※※※
([要件]①事務所要件の箇所でもふれましたが、事務所の写真を要請されるのは一般的かと存じます。)
【注】前職を離職していた場合等の注意事項
在留資格の変更許可申請をする場合において、その期間に間が空きすぎているケースには注意を要します。
例として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有してい方が、その基礎となっている職を離職していた場合などです。
この場合、原則として在留資格変更許可申請は3ヵ月以内に行う必要があります。
この期間に間が空きすぎとなってしまっていた場合については、原則としては違法となり強制退去事由に該当してしまいます。
このような方については、入国管理局から、別資料の提出をもとめられこととなります。(例として『前回所属会社を離職した以降における本邦での活動状況などを説明する文書』等です。)
また、『参考様式1の5(契約機関に関する届出)』の提出を失念している場合には、こちらの提出も求められます。
※これらの提出をすみやかに行わないと、いよいよ強制退去となってしまうおそれが現実のものとなってしまいます。