福岡市:固定資産税減額申請(コロナウィルス影響による減収)
〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)
〔対象資産〕福岡市における
(1)事業用資産(令和3年1月1日時点で所有している事業用資産)
(2)償却資産
〔対象者〕令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月間の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比較して.30%以上減少している中小事業者等に該当する。
〔軽減割合〕令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月間の事業収入額を前年の同時期と比較して
①30%以上50%未満減少⇒軽減割合(課税標準の)2分の1
②50%以上減少⇒軽減割合(課税標準の)全額
〔特筆事項〕認定経営革新等支援機関の確認が必要
☆なお、当方「前原行政書士事務所/前原浩」は、認定経営革新等支援機関でございます
〔申告期限〕令和3年2月1日(月曜日)まで
《報酬》
次の①および②のうち、いずれか多い額。
①減額された税額×15%
②15,000円(税抜/免税)