[民泊(住宅宿泊事業者)届出]
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〔住宅宿泊事業法の施行〕
年々増加傾向にある外国人観光客にたいする宿泊ニーズも、年々増加傾向にあります。
これと前後しての、いわゆる空家活用の期待ともあいまって、「民泊」は大変なブームとなってきています。
一方で、地域住民とのトラブルや公衆衛生上の問題などさまざまな課題も発生してきているのも事実です。
このような状況のなかで、「住宅宿泊事業法」が平成29年6月に成立し、平成30年6月15日に施行されました。
〔“民泊”に関連する3つの事業形態〕
いわゆる“民泊”に関連する3つの事業形態がございます。
①住宅宿泊事業者
②住宅宿泊管理業者
③住宅宿泊仲介業者
これらについてのそれぞれの所轄行政庁や登録・届出の区分などは、次のようになっています。
①住宅宿泊事業者 ⇒届出制 ⇒「県」への届出
②住宅宿泊管理業者 ⇒登録制 ⇒「国土交通大臣」の登録
③住宅宿泊仲介業者 ⇒登録制 ⇒「観光庁長官」の登録
〔“住宅宿泊事業者”の3つの形態〕
いわゆる“民泊”に関連する3つの事業形態のうち、“①住宅宿泊事業者”については、所定の形式による『標識の掲示』の義務がございます。
この『標識の掲示』について、業態別に3つの区分が定められています。
(A)家主居住型
(B)家主不在型かつ居室が5以下で、一定の条件を満たす場合
(C)家主不在型(Bをのぞく)