[旅行業の登録]
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☆詳細な説明入りの個別サイトが別途にございます。こちらです。⇒『旅行業の登録.com』
☆お問い合わせ時には、必ず氏名等(会社名・屋号)を名乗ってください!(氏名等すら名乗らない方は、一般社会人としての常識を持ち合わせていない方と判断し、対応はいたしかねます。)☆
[旅行業]
旅行業法では、報酬を得て、旅行業務を行い、事業として行う者は、「観光庁長官」または「都道府県知事」の『登録』を受けなければならないと定められています。
ツアー旅行企画をしたり、ホテルの手配やフライトチケットの手配を行うといった「旅行代理店」営業などを行うことができます。
[用語の定義の説明]
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[登録の種類]
〈第一種旅行業〉
海外・国内の企画旅行の実施、海外旅行・国内旅行の手配及び他社の募集企画型旅行の代売が行えます。
〈第二種旅行業〉
国内の企画旅行の実施、国内旅行の手配及び他社の募集企画型旅行の代売が行えます。(受注型企画旅行および手配旅行については海外も取り扱うことが出来ます。→募集型企画旅行の海外については取り扱うことが出来ません。)
〈第三種旅行業〉
国内・海外の受注企画旅行の企画・実施、国内・海外旅行の手配及び他社の募集企画旅行の代売が行えます。また、実施する区域を限定し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能(営業所の近隣に限定されます)。→募集型企画旅行の海外については取り扱うことができません。
〈地域限定旅行業〉
第三種旅行同様に、実施する区域を限定し、国内の募集型企画旅行の企画・実施が可能。
また、受注型企画旅行についても、募集型企画旅行が実施出来る区域内で実施が可能で、手配旅行も同様の区域内の取扱が可能。→募集型企画旅行の海外については取り扱うことができません。
〈旅行業者代理業〉
報酬を得て、旅行業を営む者のため一定の旅行業務を代理して契約を継続する行為を行う事業をいいます。
行える業務の範囲は、所属旅行業者と締結した旅行業者代理業務委託契約書の範囲内となります。
企画旅行を実施することはできません。
[種類別取扱可能業務の一覧表]
●印のところでは、総合旅行取扱管理者の専任が必要となります。(⇒海外業務の取り扱いの箇所となります。)
△印のところでは、一定の場合につき国内の企画旅行契約を締結することができるものとなっています。(=第三種旅行業の募集型企画旅行の箇所となります。)
〈企画旅行契約〉
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〈手配旅行契約〉
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[基準資産]
財産的基礎として、次の基準資産が必要です。(旅行業者代理業は除く。)
第一種旅行業 =3,000万円
第二種旅行業 = 700万円
第三種旅行業 = 300万円
地域限定旅行業= 100万円
※基準資産=資産合計ー負債合計ー営業保証金(弁済業務保証金分担金)-(不良債権、繰延資産)
[営業保証金制度]
旅行業の新規登録者は、登録通知を受けた日から14日以内に法務局にて「営業保証金」を供託しなければなりません。(旅行業者代理業は除く。)
〈営業保証金の最低額〉
第一種旅行業 =7,000万円
第二種旅行業 =1,100万円
第三種旅行業 = 300万円
地域限定旅行業= 100万円
ただし、「旅行協会の保証社員」の場合には、「弁済業務保証金分担金」を協会に納付すれば「営業保証金」は不要となります。
現在、「弁済業務保証金分担金」の額は、「営業保証金」の5分の1となっております。
[旅行業協会]
旅行協会については、現在では次の2つがございます。
(社)日本旅行業協会(JATA)
(社)全国旅行業協会(ANTA)
旅行協会の保証社員になりますと、協会への「弁済業務保証金分担金」の納付でよく、法務局への「営業保証金」の納付は不要となります。
[旅行協会への加入費用]
(※)表中の全国旅行業協会の年会費については、おおよその平均金額にて例示いたしております(若干、支部ごとに異なることとなります。)。→よって、詳細および正確な情報は、実際の開設予定地の各都道府県支部に問い合わせわせご確認くださいませ。(もちろん実際の業務の依頼の時は、当方にてご確認およびお伝えいたします。)
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[登録の更新]
旅行業登録の有効期間は、登録を受けた後5年間となります。
したがって、5年ごとの更新が必要となります。
更新申請は、有効期間が満了する日の2カ月前までに行政庁へ行います。
※旅行業者代理業につきましては登録の更新の制度はございません。
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