[建築士事務所登録/測量業者登録]
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【建築士事務所登録】
[建築士事務所の登録が必要な者]
建築士(建築士を使用している者を含む)が、他人の求めに応じて、報酬を得て、「設計等」を行うことを業とする場合は、建築士法第23条第1項の定めるところにより、『建築士事務所の登録』を受けなければなりません。
「設計等」とは、次に業務をいいます。
①建築物の設計
②建築物の工事管理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指揮監督
⑤建築物に関する調査又は鑑定
⑥建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
[登録の申請]
登録の申請は、事務所を開く都道府県の知事宛てに行います。
実務上での申請窓口は、福岡県の場合は福岡県指定事務所登録機関である『社団法人福岡県建築士事務所協会:福岡県建築登録センター』になります。
[登録に必要な書類]
①一級・二級・木造建築士事務所登録申請書
&(支店長名で申請する場合)代表者からの業務委任状
②業務概要書類(新規の場合は不要)
※過去5年間、設計等の業務がなかった場合は理由書を添付
③所属建築士名簿
&全ての所属建築士の免許証の写し
④略歴書&新規の場合は管理建築士の専任性が確認出来る書類
⑤申請者の誓約書
⑥法人の場合、定款の写し(原本証明したもの)
※目的の建築物の設計・工事監理がない場合は誓約書を添付
⑦管理建築士講習修了証の写し
⑧福岡県建築士事務所指導要綱《第5条第1項用書類》
a)管理建築士の専任に関する誓約書
b)履歴事項全部証明書の原本(法人の場合)
c)建築士事務所の整備報告書
e)建築士事務所の内外写真
f)建築士事務所所在地の付近見取図
⑨振込証明書の写し
⑩書類チェックリスト
【申請者以外の方が手続きを行う場合】につき次の書類も必要となります。
-行政書士or当該事務所の社員が手続きの代理人となる場合-
⑪手続きの代理人であることの証明書類等
a)手続きに関する申請者からの委任状
b)窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)
c)その他、社員証、行政書士証票等の提示
[登録の更新]
建築士事務所の登録の有効期間は5年間です。
したがって、建築士事務所の登録の更新は、5年に1回の『更新手続き』が必要となります。
更新申請の受付期間は、5年間の有効期間が満了する日の2カ月前から30日前までとなっております。
【測量業者登録】
[測量業者登録制度]
「測量業」を営むに当たっては、個人、法人、元請け、下請けに関わらず、法(測量法)の定めるところにより「測量業者の登録」を受けなければなりません。
[測量業とは]
「測量業」とは、「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請負う営業をいいます。
それぞれの内容は次のとおりです。
①「基本測量」
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの。
②「公共測量」
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部もしくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実地するもの。
③基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実地する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
[登録の要件]
登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに「測量士」を一人以上置くことが必要です。
また、登録拒否要件に該当しないこと必要です。
※登録拒否要件とは、次の内容です。
1.破産者で復権を得ないもの、2.測量業法で過去に登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しないもの、3.過去に測量業のむ登録営業に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの、4.営業に関し成年者と同一に行為能力を有しない未成年者被後見人でその法定代理人が1.~3.のいずれかに該当するもの、5.法人でその役員のうちに1.~3.のいずれかに該当する者があるもの
[必要書類]
①次の事項を記載した登録申請書
1.商号又は名称
2.営業所の名称及び所在地
3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
個人である場合は、その氏名
4.主として請負う測量の種類及び測量以外の営業を行っている場合は、当
該営業所の種類
②添付書類
1.営業経歴書及び法人である場合は定款
2.直前2年の各事業年度における測量実地金額を記載した書面
3.法人である場合は、貸借対照表及び損益計算書及び利益処分に関する書
類(株主資本変動計算書)
個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書
4.法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付
額済額を証する書類
5.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
6.登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が
欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
7.「登録の要件」を備えていることを誓約する書面
8.登録免許税の領収証書又は登録手数料の収入印紙
[登録の更新手続]
「登録の有効期間」は『5年』となっております。
登録の有効期間後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに『登録の更新』の申請をしなければなりません。
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