[宅地建物取引業免許]
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[宅地建物取引業]
宅地建物取引業とは、
①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
②宅地又は建物について他人が売買又は交換又は賃貸することにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
をいいます。
※「業として行う」の意味としては、“反復継続して”宅地建物の取引をする、といった意と解釈して差し支えありません。(いわゆる“ビジネスとして”の意。)
区 分 | 自己の所有物件 | 他人所有物件の代理 |
他人所有物件の媒介 |
売買 |
○ |
○ |
○ |
交換 |
○ |
○ |
○ |
賃貸 |
ー |
○ |
○ |
※(○印のところが「宅地建物取引業」に該当することになります。)
[宅地建物取引業免許]
「宅地建物取引業」を行おうとする場合には「宅地建物取引業免許」を取得してからにしなければなりません。
[知事免許と大臣免許]
免許の種類は、事務所の所在地が二つ以上の都道府県にまがるかどうかにより、知事免許と大臣免許との区分されます。
免許区分 |
事務所の設置箇所 |
知事免許 | 1つの都道府県内にみ事務所を設置して営業するケース |
大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置して営業するケース |
[免許の有効期間]
宅地建物取引業免許の有効期間は5年となっています。
有効期間満了後も継続して営業をしたい場合は、免許の更新の手続きをする必要があります。
更新の申請期間は、免許有効期間の満了日の90日前から30日前まで、となっています。(日数計算にてカウントがなされます。)
なお免許の内容についての変更事項が生じた場合は、その変更自由の発生後30日以内に届け出る必要があります。(免許記載事項に変更が生じた時は同時に免許証の書換え交付申請を行うこととなります。)
[専任の宅地建物取引主任者]
宅地建物取引業を営業する事務所には、専任の宅地建物取引主任者を設置しなければなりません。
その数は一つの事務所において従事する者5名に対して1名以上の専任の宅地建物取引主任者の設置が必要です。
そしてその要件としては「常勤」と「専従」との2つを満たしていなければなりません。(他社の役員とを兼務している場合などは要件を満たしていませんので専任の宅地建物取引主任者とはなれません。)
[営業保証金と弁済業務保証金分担金]
①営業保証金
宅地建物取引業免許の申請等にあたっての最大のネック等の一つともいえるのが営業保証金の関係です。
免許申請後に審査をへると免許通知(免許を交付する旨の通知でまだ実際の免許証の交付の段階ではありません。)が行われますが、ここで一定の金額の「営業保証金」を本店所在地を管轄する供託所に供託しなければなりません。
その供託金額は、事務所の区分に応じて次のように定めれらています。
事務所区分 |
供託金額 |
主たる事務所(本店) | 1,000万円 |
従たる事務所(支店等) | 1か所につき500万円 |
この供託の手続き等を行わなければ営業を開始することはできません。
すなわち免許証の交付がなされません。
②弁済業務保証金分担金
一方で「営業保証金」を供託しない方法があり、国土交通大臣から指定をうけた保証協会に入会することで「弁済業務保証金分担金」を納付する方法があります。(こちらの方が主流となっているかと存じます。)
この場合ですと「営業保証金」を供託する必要はありません。
弁済業務保証金分担金は事務所区分に応じて次のように定められています。
事務所区分 |
弁済業務保証金分担金 |
主たる事務所(本店) | 60万円 |
従たる事務所(支店等) | 1か所につき30万円 |
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