【4か月経営管理】ビザ

[日本において行うことができる活動内容等]

  本邦(日本)において、貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動(在留資格「法律・会計業務」をのぞく)を行うことができます。

 例として、企業等の経営者、管理者など。

 

[「4か月経営・管理」が設置された経緯とその内容]

 要件が整えば「(一般の)経営・管理」の申請をするのが普通です。

 

 しかし、諸々の事由により、現実問題として、「(一般の)経営・管理」の申請の要件を整えるのが困難なケースもございます。

 

 そこで、「(一般の)経営・管理」の申請の要件を大幅にゆるめることで、4か月の期間を上限にした在留資格を設けつことで申請を受け付けを可能にすることとされました。

 

 具体的には、“会社定款認証”の時点を持って、申請の受付が可能とされました。

 

つまり、会社の資本金への出資がまだ行われていなく、会社の設立登記の申請まではすすんでいない状況でも、申請が可能という意味となります。

 

当然ながら、会社は設立されていない状況ですので、会社としての事業所として賃貸借契約も行われてない状況になります。

 

 しかし、あくまで「(一般の)経営・管理」が本来の姿ですので、上記に掲げるやむを得ない点のみを除き、限りなく「(一般の)経営・管理」の申請要件を充足する状況にしてから申請しなければなりません。

(結局、「4か月経営・管理」ビザの許可がでるかどうかの決め手は、どれだけ「(一般の)経営・管理」の申請要件に近づけたか?、がポイントとなります。

 

外国人が日本で会社設立する時の大きなハードル

 

 外国人が日本で会社設立する時の最大のハードルは、“日本での銀行口座がないこと”です。

 

つまり、日本に住所がないと、日本の銀行口座開設ができまえせん。

 

外国人の場合、結局、何らかの日本での《在留資格》がないと、日本での銀行口座つくれず、その結果、株式会社を設立しようにも“その資本金あること証明”ができないこととなります。

 

(日本での口座をおもちであれば、実質的にはほぼ日本人とほぼかわらず、会社設立もスムーズに行えます。)

 

参考/4か月経営管理で日本口座の開設ができるか?

 

仮に「在留資格認定証明書交付申請」にチャレンジした結果、「4か月経営管理」の「在留資格認定証明書」が交付されたとします。

 

この「在留資格認定証明書」とパスポート等を外国における日本大使館もしくは日本領事館へ出向いて手続きをすれば、日本への上陸許可まではスムーズに進めます。

 

したがって、日本への上陸までは、進展いたします。

 

そこで、次に問題となるのが、“「4か月経営管理」で銀行等口座の開設ができるのか?”、というのが論点となります。

 

結論からいいますと、日本では“わずか3行のみ”ですが、口座開設が可能とされています。(当方で調べた結果。)

 

(ここは、当方事務所での独自ノウハウの部分ですので、詳細は一般の方々へは公開しておりません。)

 

一般法などにおいて「非居住者」という概念がございます。

 

銀行の口座の扱いなどにおいても、この「非居住者」とそれ以下の「居住者」との取り扱いを大きく区分して行われます。

 

この区分は、どこで行うか?、といいますと、日本における居住期間が「6か月」以上なのかどうか?、でその区分が行われます。

 

ですので、「在留資格」が「6か月」であれば、なんなく銀行口座はつくれます。

 

逆にいえば、「4か月経営管理」ですと、ほとんどの銀行では口座の開設ができないこととなっています。

 

ですが、“わずか3行のみ”口座開設が可能となっていまして、これについては当方でご案内いたしますのでご安心ください。

 

口座開設ができさえすれば、会社設立のための資本金の論点もクリア-できます。

 

「4か月経営管理」の具体的活用例

 

 例として、中国人のケースがわかりやすかと存じます。

 

この中国人のケースでいいますと、現在では中国国家内での政府方針などにより外国への投資等(このケースではおもに日本で会社を設立するための出資とお考えください。)につき、年間での上限を設けるなどして、一定の制限を設けています。

 

 その制限の関係で、一定額以上の出資金をもって日本に会社を設立するのがやや困難となっているといわれています。

 

 そこで、このようなケースにおいて「4か月経営・管理ビザ申請という手段活用するのです。

 

 株式会社の場合ですと、日本の行政書士に依頼することで、株式会社の定款の認証までは、中国にいながらでも行えます。

 

そこまで進んだ段階にて、事業計画書などの内容を打ちわせしながら作成し、「4か月経営・管理ビザの「在留資格認定証明交付申請」をするわけです。

 

もし「4か月経営・管理ビザがおりたら、さっそく日本に上陸し、住所地をきめで銀行口座を開設し、資本金をこれに預入することで株式会社の設立までを一気にすすめるわけです。

 

その後、会社としての事務所の賃貸借契約の取り交わし、その他の必要な書類上の整理などをおこなってから、本来の(1年の)「経営・管理ビザへの更新へとすすむとととなります。

 

[必要書類等]

原則的な通常での『経営・管理』での必要書類が本来ですので、できるだけそちらの必要書類の内容を参照ください。

こちらでは、「4か月経営・管理」で申請するケースにおいて、日本で会社設立して自ら代表に就任する”ケースにてご説明したします。

 

《「4か月経営・管理」ビザ申請での必要書類等》

①在留資格変更許可申請書 1通

②写真(横4㎝×縦3㎝) 1葉

※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください

③パスポート提示(コピーを提出します。)

④申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料

<日本法人である会社の役員に就任する場合>

(1)役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した「上申書」の写し(会社が設立済みであるときは当該議事録の写し) 1通

⑤事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)※①設立登記が完了していないケースでの資料

 認証済の会社の「定款」の写し 1通

 ※②設立登記が完了しているケースでの資料

 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の当期事項証明書の写

 し(法人の当期が完了していないときは、定款その他法人において当該

 事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し) 1通 

 

(2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先

 と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1

 通

⑥事業計画書の写し 1通

 

ー以下は(1年以上の)「経営・管理」のケースでの必要書類:(できるだけのレベル)ー

 

⑦事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票その他の資料 1通

(2)登記事項証明書 1通 ※⑤(1)で提出していれば提出不要

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

⑦事業所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

※⑦は会社の設立登記が完了していないケースがほとんどかとぞんじますので(2)は事実上困難かと思われます。

しかし、当該建物の写真や地図など補足資料を添付するとか、可能であれば個人レベルの仮契約書類の写しを提出するなどの工夫をされることが望ましいです。

 

 

 

《法務省HPに掲載されている必要書類等以外》

法務省HPでは、末尾において次の記載がなされております。

 

※※※このほか、申請していだいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。※※※