[医療法人設立]
〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)
☆財務会計サポート業務も承っております!(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆
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☆詳細な説明入りの個別サイトが別途にございます。こちらです。⇒『医療法人の設立・診療所開設.com』
☆お問い合わせ時には、必ず氏名等(会社名・屋号)を名乗ってください!(氏名等すら名乗らない方は、一般社会人としての常識を持ち合わせていない方と判断し、対応はいたしかねます。)☆
☆医療法人の新規の設立の申請は、事実上、年に2回ほどしかチャンスがございません!
よって、タイミングを逃さないようスケジュール調整をしておかなければなりません。☆
[ポピュラーな一人医療法人]
医療法人の設立については、現在では最もポピュラーとなっているのが、『一人医療報法人』です。
最近の法改正により、設立が認められることとなった新たな医療法人形態です。
こちらでは、常勤の医師又は歯科医師が一人または二人勤務する診療所を開設する医療法人の形態となっています。
[医療法人の2つの種類]
現行法上、新たに設立することができる医療法人の形態には次にかかげる2種類がございます。(※現況では、下記①の医療社団法人での設立のケースの方が多いと思われます。)
①医療社団法人
こちらは人の集まりを本体とする法人(医療法人)といったイメージです。
複数の人が、預金等を出資をして設立がなされます。
(注)H19年の法改正により、H19年4月1日以降においては、従来の出資持ち分の定めのある医療法人の設立はできないこととなりました。
②医療財団法人
こちらは財産の集まりを本体とする法人(医療法人)といったイメージです。
個人又は法人が無償で寄付する財産に基づいて設立されます。
[知事の認可と厚生労働大臣の認可]
a)知事の認可ー1つの都道府県の区域内において診療所等を開設する場合には、都道府県知事の許可を得る必要がございます。
b)厚生労働大臣の認可ー2つ以上の都道府県の区域において診療所等を開設する場合には、厚生労働大臣の許可を得る必要がございます。
[例年のおおよそのスケジュール(年2回)]ー福岡の場合ー
【1回目】①設立説明会(6月上旬)→②個別説明会(6月下旬)→③仮申請(7月下旬)→④本申請(8月下旬)→⑤医療審議会(10月上旬)→⑥認可(10月下旬)
【2回目】①設立説明会(10月上旬)→②個別説明会(10月下旬)→③仮申請(11月下旬)→④本申請(12月中旬)→⑤医療審議会(2月上旬)→⑥認可(3月上旬)
[認可後の流れ]
⑦設立登記(法務局)→⑧出資金の払込 →⑨現物出資等所有権移転登記 →⑩医療法人登記完了届 →⑪法人診療所開設許可申請書類提出 →⑫法人開設許可通知受領 →⑬個人診療所廃止届提出 →⑭法人診療所開設届提出 →⑮保険医療機関指定申請 →⑯税務署・県税事務所等関係書類提出
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