【事業協同組合設立】
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[事業協同組合のおすすめ]
①「事業協同組合」を設立するには、都道府県ないし国の『認可』が必要とされています。
このため、都道府県からのバックアップが得られやすいという特徴を持っています。
ある意味において融資もうけやすく補助金の交付もうけやすい法人形態ともいわれています。
②都道府県ないし国の認可が必要とされる点においては、「NPO法人」と近い性質をもっている法人形態とも言えます。
しかし、「NPO法人」における発起人は10人以上であるのに対して、「事業協同組合」の発起人は4人ですみます。
人的要件のハードルはかなり緩やかとなっています。
また、「NPO法人」のごとくしばしば制限をうける経理的要件などもなく、また限定的ながらも出資者への一定の配当も認められております。
③ただ一点、“組合員のために行う”という命題のみが存在いたしております。
しかがって、イメージでいいますと、「株式会社」や「合同会社」などの『営利法人タイプ』とものと「NPO法人」などの『非営利法人タイプ』のものとの両方の特徴を併せ持った法人ということができっます。
両方の中間に位置する法人とイメージすることができるかと存じます。
④「株式会社」や「合同会社」などの『営利法人タイプ』のものと比べると、都道府県ないし国の『認可』を得た法人形態である点において、スタート当初から高い信頼性を得られる法人である特徴をもっております。
このため、市場開拓・販路拡大の話が行いやすく、また協同受注事業や研究開発事業ないし情報提供事業などもスムーズに取り組みやすい法人形態といえます。
当然ながらのちのちに株式会社への組織変更を行うケースなども十分に考えれます。
[事業協同組合設立の必要書類]
①中小企業等協同組合設立認可申請書
②定款
③事業計画書(2期分)
④役員に氏名及び住所を記載した書面
⑤設立趣旨書
⑥誓約書(設立同意者がすべて組合員の資格を有する者である旨について発起人が誓約)
⑦各引き受け者の出資口数が記載された書面
⑧収支予算書(2期分)
⑨創立総会議事録
⑩理事会議事録
⑪発起人の印鑑証明書
⑫その他の書類(代理を依頼する場合の委任状など)
〔組合設立の流れ〕
組合設立の流れは大まかに次の手順となります。
①発起人が4人集まる
↓
②創立総会の事前準備をする
(定款・事業計画・収支予算書等の原案を作成。及び設立趣旨書、出資引受書及び創立同意書も作成する。これらを一定の方々(組合員となる資格を有する者)へ送付します。)
↓
③開催広告をする
↓
④2週間以上の期間が経過する
↓
⑤創立総会の開催
(組合員となる資格を有する者が参加しますが、設立の同意をした者の過半数が主席するこにより開催となります。)
(ここで、定款・事業計画・収支予算書などの議案の決定を行います。また役員の選出も行います。)
↓
⑥理事会の開催
(理事長、専務理事等の選出を行います。組合事務所の位置も決定させます。)
↓
⑦設立認可申請を行います。
(所轄行政庁に対して申請を行います。)
↓
⑧認可がなされる。
(認可がなされると、発起は理事へ事務の引き継ぎをします。)
↓
⑨発起人から理事へ事務の引き継ぎを行う。
↓
⑩(理事は)出資払込請求をします
↓
⑪出資払込が完了
(払込完了の日から2週間以内に設立登記申請を行います)
↓
⑫設立登記の申請
(法務局にて設立登記申請を行います。)
↓
⑬登記完了し、組合が成立し