[運輸業許可]
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【一般貨物運送自動車事業】
[一般貨物自動車運送事業]
一般貨物運送事業とは、個人や企業から運送の依頼を受けて、運賃を受け取り、自動車を使用して貨物を輸送する事業のことをいいます。
一般貨物運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法および九州運輸局長が定めた基準に適合しておかなければなりません。
緑ナンバーのついているトラック・ダンプカーなどが、この一般貨物自動車運送事業に使用されていることになります。
[許可をうけるための要件]
九州運輸局では一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く)の許可事案の処理方針を示しております。
おおよそ、次の10の各項目にわたって詳細に基準についての説明がなされています。
①営業所(都市計画法等の法令に違反していないなどの要件)
②最低車両(使用車両が5台以上などの要件)
③車庫(営業所に隣接しているかまたは5㎞以内にあるなどの要件)
④休息・睡眠施設(休息所が営業所や車庫に隣接しているなどの要件)
⑤事業用自動車(使用車両の大きさや構造が適正であることなどの要件)
⑥損害賠償能力(自賠責保険等への加入のほか任意保険などの加入などの要件)
⑦資金計画(自己資金が所要資金の2分の1以上であることなどの要件)
⑧運行管理体制(必要な常勤運行者数の確保などの要件)
⑨法令遵守(社会保険への加入や役員が関係法令に違反していないなどの要件)
⑩許可に付す条件 (許可後1年以内に事業開始旨の条件を付すことなど)
[申請の流れ]
事前打ち合わせ(要件等について打ち合わせします。)
および着手金のお支払い
↓
申請書類の作成
↓ 約1~2カ月
申請(書類提出)
↓
申請書の補正等
↓
法令試験
↓
合格
↓
許可
許可証交付(代表者・運行管理者出席)&登録免許税納付
↓
運行管理者・整備管理者選任届&運賃料金設定届出&運送約款設定
↓
自動車登録
↓
運輸業の開始
(運輸開始届)
↓
巡回指導(運輸開始から6カ月以内に巡回指導(適正化実施期間の))
(↓)
(以後、毎年1回の『事業報告』が必要となります。)
【軽貨物運送自動車事業】
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[貨物軽自動車運送事業のおすすめ]
貨物軽自動車運送事業は、比較的容易に始められる事業のひとつです。
他の多くの事業のように許可制をとっておらず届出制をとっております。
一般貨物自動車運送事業とは異なり、運送車両1台からはじめられますし、運行や車両整備の責任者に対する特別な資格要件もないため、手軽に開始することができます。
この事業では代表的なものとしては宅配業などがあります。
最近では通販の普及により、カタログ通販やネット通販あるいはネットオークションなどが一般化してきています。
このような時代背景のこともあり、創意工夫により新規業務開拓の可能性はあるといえます。
これは、ある意味において、現代社会でのビジネスチャンスのひとつと考えることもできます。
おおいにチャレンジされることをおすすめいたします。
[黒ナンバーの取得]
貨物軽自動車運送業を開始するためには、運輸支局へ事業経営の届出を行い、事業用の黒ナンバーを取得しておかなければなりません。
黒ナンバーの取得は、軽自動車検査協会にてナンバープレト取得の手続きをして行います。
[事業開始までの手順]
①運輸支局へ申請。(当方が代行いたします。)
〈必要書類は、軽自動車運送事業届出書・誓約書(タクシー類似行為を行わない旨)・価格表(距離毎の運送料金)・自動車検査証および事業用自動車等連絡書、となります。〉
↓
②即審査がなされて特に問題がなければ受付完了。
〈受理されると事業用自動車等連絡書が渡されることとなります。〉
↓
③登録事務所で車両登録。
〈②で渡された事業用自動車等連絡書を持って軽自動車検査協会に行きます。そしていわゆる黒ナンバープレートを取得手続をします。〉
↓
④事業開始
〈黒ナンバーを取得して、軽貨物運送事業を開始することができます。〉
※創業時の公庫融資業務や事業開始後の会計記帳・財務諸表作成などの業務も当方でおこなっております。これらについてもお気軽にご相談くださいませ。
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