【ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金】
〔行政書士国際経営法務事務所〕(TEL:092-692-7490/FAX:092-692-7491/携帯:090-5282-0592)
☆お問い合わせ時には、必ず氏名等(会社名・屋号)を名乗ってください!(氏名等すら名乗らない方は、一般社会人としての常識を持ち合わせていない方と判断し、対応はいたしかねます。)☆
〔「ものづくり・商業・サービス向上促進補助金」:事業の目的〕
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援します。
(通称「ものづくり補助金」と呼ばれています。)
〔認定支援機関の支援が必要な補助金〕
補助金には、「認定支援機関の支援(確認書)」が不要なものと必要なものとがございます。
<ものづくり補助金>→「認定支援機関の支援(確認書)」が必要!
☆当方「行政書士国際経営法務事務所(前原浩)」は、
経済産業省より認定をうけた
〖経営革新等支援機関〗(ID番号=105340001014)
でございます!
よって、補助金のうち「認定支援機関の支援(確認書)」が必要となるケース(<ものづくり補助金>)にも対応可能でございます。
〔事前確認の依頼〕
☆申請サポート業務を当方へ依頼される場合は、こちらのPDFファイルを出力などして事前に通読して内容をご確認していただきますようお願いいたします。
◎署名・押印などしてご返送ののどをよろしくお願いいたします。
(フォーマットにつきましては、お客様ごとに申請内容にそって作成してお渡しいたします。)
〔まず補助対象外事業に該当していないか等のご確認を!〕
ものづくり補助金の申請をお考えの方々は、まず次の2点をご確認くださいませ。
①要綱の一部で補助対象外事業の9つの例示がなされている頁がございます。
ご参考として該当頁をPDFファイルにて添付しておりますので、一度ご確認ください。
→これらに該当する事業については、補助対象外事業となりますので、ご注意ください。
➁補助対象事業の実施場所(工場や店舗等)を有していることが必修です。
こちらについても、①と同様に該当頁をPDFファイルにて添付しておりますので、ご確認くださいませ。
○補助事業の実地場所(工場や店舗等)を有していることが必修です。
〔ものづくり補助金の申請を希望される方へ〕
効率よくすすめるために、重要ポイントを中心にした流れの説明を下に掲げております。
次の流れにしたがって、計画を立案されてくださいませ。
①公募要領をよんで、御社が申請要件について該当しているのかどうかを確認してください。
➁どのような事業を行うのか?について明確な方針を立ててください。
③②の事業を行うにあたって、どのような設備等が必要となるのか?について具体的に検討してください。
④③のうちで、公募要領などに記載されている補助対象経費に該当するものがどれなのか?につき具体的に検討してください。
(公募要領などの参照頁には、≪補助対象経費にならないものの一覧≫も掲載されておりますので、こちらもご参照ください。 ※なお、例外もございます。⇒不明確なものについては、事前に経済産業省に聞いて解決させておく必要があります。 この部分は、双方で協力して行います。)
☆補助金の申請については、上記にかかげる③と④が最も重要な論点となります。
〔補助金のメリット〕
補助金については、ことに中小企業の経営者にとっては多くのメリット点があるとされています。
その主なものとして、次にかかげる点が挙げられます。
(a)返済義務がない。
補助金は、融資のケースとは異なり、原則として返済の義務が
ありません。
したがって、財務内容を圧迫することなく、思いきった事業展
開が可能となります。
(b)利息の支払い義務がない。
(a)のごとく、返済の義務がないことと同時に、支払利息も
発生しません。
よって、健全な財務体質を保ちつつ事業展開が可能となり
ます。
(c)ほぼ投資のリスクをチャラにできる。
かりに当該投資による事業計画は失敗に終わったとしても、
その投資額そのものについての補助金の交付がなされていれ
ば、その部分についてのリスクはチャラとなります。
(d)補助金交付の事実により金融機関など対外的信用度がアップ
する。
ハードルが高い補助金ほどいえることですが、補助金交付の
実績は金融機関や取引先などをはじめとする対外機関に対し
て大いなる信用を得ることにつながります。
(e)経営者および従業員に自身とやる気を与えます。
補助金の申請の過程では、社内の協力なども欠かせません。
したがって、その皆で協力して申請した補助金が採択された
あかつきには、経営者・従業員の区別なく社内での一体感が
生まれます。
また、補助金が採択されたということは、当該企業の取り組
みが公的機関に認められたことを意味します。
すなわち、当該企業の社会的意義を見出すことができ、その
ことが経営者および従業員ともに大いなる自身をもてること
につながり、やる気が格段にアップします。
〔補助金のデメリット(注意点)〕
補助金には、一般に返済の義務がある融資などに比べて返済の義務がないなどのメリットが多く、中小企業者の皆様にとっては大変魅力的な面があるといえます。
しかし、重要な注意すべき点があることも、事前に心得ておく必要がございます。
その注意すべき点すなわちデメリットというべき点を掲げますと、次のようになります。
(a)報告義務がある。
補助金の受領後、5年間は報告義務が課せられます。
また、一定の場合には収益納付の義務が生じることもございま
す。
(一定額以上の収益が認められるケースにおいては、交付補助
金額を上限とした返還すべき部分が生じることとなりま
す。)
(b)すでに購入した設備等は補助金の対象外となる。
残念ながらすでに購入していまった機械装置などについて
は、補助金の申請の対象とすることはできません。
よって、補助金の申請自体は、設備等の購入の前に行う必
要がございます。
(c)補助金の交付は設備導入の後となる。
補助金の申請自体は、設備等の購入の前に行いますが、補助
金そのものの交付のタイミングは、その設備等の購入の後と
なります。
(設備等の購入に必要な資金が不足しているケースなど場合
によっては、先に融資などの手続が必要となるケースも考
えられます。)
(d)補助事業期間内のものしか対象とならない。
補助対象の経費は、原則として補助期間内に収まるようし
なければなりません。(発注・納品・支払等についての経
費)
例として、イベントを行うことについての補助金であれば、
そのイベントが補助対象期間内に行われなければなりませ
ん。
(e)補助金の内容についての変更は困難。
当初の補助金の申請時からその後において補助対象経費の変
更が生じるようなケースであっても、その変更は容易には認
められないとがほとんどとされています。
〔補助金と助成金との相違〕
事業者に対して支給されるもののうち、一定の事業の活動を支援する目的で国などから交付されるもので、「補助金」と「助成金」というものがあります。
この両者は、前述のごとく事業活動の支援目的という点において、大変よく似た性質を有していると言えます。
また、両者ともに、中小企業者などにとっては、馴染みのあるものとも言えます。
しかし、両者の相違点がございます。
まず、「助成金」にかんしては、一般的に依頼する専門家は「社会保険労務士」になることが普通です。
そのことからも想像ができるかとは存じますが、一般的に人の雇用したりする場合に関連して申請できるものが、通常ですと「助成金」のほうとなります。
こちらはある意味、一定の要件を満たしていればほぼ支給される性質のものと言えます。
これに対して、「補助金」のほうは、一般的に依頼する専門家は「行政書士」や「中小企業診断士」や「税理士」などとなります。
「補助金」の対象とされるものには、一般的には設備等の導入のために投資する資金となるケースがほとんどかと存じます。
そして、「助成金」と大きく異なる点が採択のシステムで、まづは一定の要件に該当するものについて申請の受付がなされ、さらに一定の審査がなされたうえで一定数のみが選定されて採択に至るというシステムとなっています。
つまり、事実上での競争試験のようなシステムとなっている点です。
よって、採択されるためには、依頼者とその依頼をうけた専門家との十分な連携・協力体制がなにより大事となるのです。
〔主な補助金の種類〕
補助金には、多数の種類がございます。
そのうち、代表的でポピュラーなおもなものをあげますと、大きく次に掲げる3種類があげれます。
①ものづくり補助金
②創業補助金
③小規模事業者持続化補助金
〔報酬料金〕
補助金のうち代表的とされる‘ものづくり補助金’を例として報酬料金体系を掲載しております。
<ものづくり補助金>
着手金=(税抜き)80,000円。(税込み表示:88,000円)
成功報酬=8%(採択されて交付が決定した金額×8%)
※なお、不成功だった場合には、成功報酬の部分は発生しません。
<その他の補助金>
その他の補助金については、その内容・種類をお聞きしたうえで、個別に提示いたします。
〔参考/税金関係〕
中小企業の皆さんにとって、結構気になるものの一つに、“税金関係”の論点があるかと存じます。
実はこの“税金関係”ですが、法人税では課税、消費税では課税対象外、が原則となっています。
消費税はわかるとしても、“法人税ではなぜ課税?”、と思われる方々がほとんどかと存じます。
一応、先にネタを申してしまいますと、法人税法上では<圧縮記帳>という制度が設置されています。
これは、一定の要件に該当しており一定の手続を踏まえて処理しておきますと、“課税の繰り延べ”の措置をうけることができるというものです。
一旦話をかえまして、会計上での処理を考えてみたいと存じます。
「補助金」を申請して、これが採択されたします。
で、“受給できることが確定”したら、その日に《収益》に計上します。
一般的には、「雑収入」や特別に科目を作って「補助金収入」などと処理します。
すると、このことにより《収益》が計上されます。
つまり、「売上」と同じように、《収益》を増加させるこには変わりありません。
すると、法人税法での計算でも《益金》(会計上での《収益》に該当)が増加することとなり、結果的に法人税額を増加させる効果を生じさせることとなります。
しかし、これではせっかくの「補助金」が採択された効果が薄れてしまいます。
そこで、法人税法上では<圧縮記帳>という制度が設けられており、“課税の繰り延べ”を可能にしているのです。
(ただし、あくまでこれは“課税の繰り延べ”であり、免税や非課税などとしてしまうというわけではありません。つまり、“補助金の効果を最大限活かして、将来の収益を増大させなさい!”、ということなのでしょう。)