電気通信事業「販売代理店届出制度」(料金)
【電気通信事業「販売代理店届出制度」(料金表)】
(税込み)
(※)(継続)とは、改正法の施行日(令和元年10月1日)の時点で現に媒介等の業務を行っている者が該当します。 =届出の期限が、令和元年12月31日に迫っている者となります。
※上記には行政機関からの各種の証明書の取得などの行政手数料や郵便代交通費等の諸経費は含まれていません。(これらは実費精算の形となります。) |