【産廃業許可関係(料金表)】
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収集運搬の区分 | 積替え保管 | 許可 | 料金 | 行政手数料 |
産業廃棄物 | なし | 新規 | 125,000 | 81,000 |
産業廃棄物 | なし | 更新 | 85,000 | 73,000 |
産業廃棄物 | なし | 変更 | 85,000 | 71,000 |
特別管理産業廃棄物 |
なし | 新規 | 160,000 | 81,000 |
特別管理産業廃棄物 |
なし | 更新 | 120,000 | 74,000 |
特別管理産業廃棄物 |
なし | 変更 | 120,000 | 72,000 |
収集運搬の区分 | 積替え保管 | 許可 | 料金 | 行政手数料 |
産業廃棄物 | なし | 新規 | 70,000 | 81,000 |
産業廃棄物 | なし | 更新 | 50,000 | 73,000 |
産業廃棄物 | なし | 変更 | 50,000 | 71,000 |
特別管理産業廃棄物 |
なし | 新規 | 72,000 | 81,000 |
特別管理産業廃棄物 |
なし | 更新 | 52,000 | 74,000 |
特別管理産業廃棄物 |
なし | 変更 | 52,000 | 72,000 |
【変更届け】
変更事項が生じた場合、変更した日から10日以内に、産業廃棄物処理業変更届出書又は特別管理産業廃棄物処理業変更届出書を提出しなければなりません。
具体的変更事項は、所在地や住所、名称や氏名、法人の組織、法定代理人、役員または政令で定める使用人、株主又は出資者、事業所や事務所の所在地、保管施設の位置、保有資材、車両、などについての変更等があります。
≪ 標準料金 15,800円(変更事項の内容によります。)≫
【実績報告書】
一般的な自治体の定めによれば、実績報告書を毎年6月30日までに提出することとしております。
その対象期間は前年の4月1日から3月31日までとされております。
記載事項としては、収集運搬業の例ですと、①氏名又は名称及び所在地等・②許可の種類等・③委託者の氏名又は名称又は委託者ごとの受託料・④運搬先ごとの運搬量・⑤運搬を他人に委託した場合には受託者の指名又は名称、住所、許可番号、受託者ごとの委託の内容及び委託量、などとなっております。
≪標準料金 30,000円≫
【割引特典】
産業廃棄物および特別産業廃棄物についての新規許可申請をお依頼のお客様につき、かさねて財務会計サポート(会計記帳代行等)業務の依頼をされる場合につきましては割引特典がございます。(例:25,0000円の割引特典)